学校法人別府大学への寄付金に対する免税措置について
~ 個人の場合 ~
学校法人別府大学は、文部科学省より特定公益増進法人の証明及び税額控除に係る証明を受けており、本法人に対する寄付金は、所得税の優遇措置を受けています。
これに加え、本法人を条例で指定した地方公共団体では、個人住民税(県民税・市民税)の寄付金控除を受ける事ができます。
1. 所得税
所得控除 | 税額控除 | |
概要 | (その年に支出した寄付金合計額―2,000円) ×所得税率を所得金額から控除 | (その年に支出した寄付金合計額―2,000円) ×40%を所得税額から直接控除 |
寄付金限度額 | 所得金額の40%相当額 | 所得税額の25%相当額 |
手続時期 | 確定申告時 | 確定申告時 |
手続方法 | 寄付金控除に係る証明書(写)と、 お振込みをした時の銀行が発行した 払込金受領書(又は本学発行の領収書) を確定申告書に添付して、 所轄税務署に提出してください。 | 寄付金控除に係る証明書(写)と、 お振込みをした時の銀行が発行した 払込金受領書(又は本学発行の領収書) を確定申告書に添付して、 所轄税務署に提出してください。 |
寄附金控除に 係る証明書 | 特定公益増進法人証明書 | 税額控除に係る証明書 |
2. 住民税
次の県・市にお住いの方が寄付をした場合は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
本法人を条例で指定した地方公共団体:大分県、大分市、別府市
【控除額】
① 大分県 (県民税)…{寄付金額(総所得額等の30%が上限)-2,000円}×4%
②上記の2市 (市民税)…{寄付金額(総所得額等の30%が上限)-2,000円}×6%
※県と市の双方に該当する場合は10%となります
寄付金控除を受けるにあたり、本学より寄付者名簿を提出することとなりますので、予めご了承ください。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。